整備管理者制度のご案内

自動車は使用者自らが自己責任の基に管理することになっております。しかしながら、保有している車両台数が多い場合、または大勢の人を運ぶバスなど特殊な車両を保有している場合については、使用者自らが管理を行なうことは困難であるため、自動車使用者は自動車に関する専門的な知識及び技術を有する者に整備管理者の任を命じ、事業場に配置している自動車における保守管理に関する事項を管掌させ安全運行を確保して頂くための制度です。
同制度は道路運送車両法により定められ、事業場において保有している自動車の台数など一定条件を超える場合、自動車使用者は整備管理者を選任し運輸支局等に届出をしなければなりません。

選任された整備管理者は、事業場に配置されている自動車の安全性の確保および公害を防止することを目的に、日常における自動車の保守管理(点検・整備・車庫等)状況を掌握し、適切な処置および運転者・整備員の指導監督を行なう責任者として従事することになります。



整備管理者制度の概要 整備管理者選任等 選任前研修開催予定等