第四十八条 | 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。 |
一 | 自動車運送事業の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車 三月 |
二 | 前号及び次号に掲げる自動車以外の自動車 六月 |
三 | 自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車(第一号の国土交通省令で定める自家用自動車を除く。)のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。第六十一条第二項第二号において同じ。)及び国土交通省令で定める自動車 一年 |
2 | 前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。 |