字 光 式 車両番号標
字光式車両番号標は、自動車の用途(分類番号)が『貨物
(47)』『乗用(57)』『特種(87)』の自家用軽自動車に
ついてのみ選択が可能となります。
三輪車・トレーラ等の1枚ものの軽自動車、通常の標板より小
さい標板を取り付ける軽自動車、事業用並びに貸渡用(レンタ
カー)の軽自動車につきましては、字光式車両番号標を選択す
ることはできません。
また、字光式車両番号標の取り付けには別途
字光式器具
が必要
となります。